FAC OB会 会則
第1条(総則)
(1)本会は、総称してFAC OB会という。
(2)本会は、原則として都立冨士高校山岳部(班)出身者により構成され、会員相互の懇親および安全かつ健全な登山活動等を継続して行うことを目的とする。
(3)本会の事務局は、東京都内に置く。
第2条(組織・運営)
本会は都立冨士高校山岳部(班)出身者から成る同窓会員と、その中で、登山活動等を継続的に行う意志のある会員(活動会員といい、原則として*ML登録を要す)により構成され、同窓会・活動会員共に次の組織により運営される。(*ML=メーリングリスト)
(1) 企画:本会を統括し、総合的な企画を行う。
(2) 運営:山行等の計画・実施、記録等を行う。
(3) 事務局:総務を司り、同窓会・活動グループ会員間の連絡と渉外業務および会計業務等を行う。
本会を代表する者として会長、並びに本会に適宜アドバイス等を行う者として顧問を、上記運営メンバーと共に会員相互間で選任し、任期はいずれも原則2年とするが留任はこれを妨げない。
同窓会は原則年1回開催し、活動グループ総会を同時に行うこととする。
第3条(会員・会費)
都立冨士高校山岳部(班)出身者を会員とし、活動会員は本人からの申し出による。活動会員は山行等への参加に努める。
会員の推薦により、会員外からも活動会員に加入することが出来る(要ML登録)。
(1) 活動会員間の山行・合宿(宿泊山行)はリーダーが本会にその計画および入山・下山届けを提出することとし、計画が事前に承認されたものを公式活動とみなす。これらはML上で行うことが出来る。会員の個人山行はこれを妨げない。
(2) 同窓会会員の年会費は1.000円とし、活動会員はこれに加え年会費5.000円とする。
第4条(会計)
(1) 本会の運営経費は会費をもってあてる。事務局が必要と認めたときは臨時会費を徴収することが出来る。
(2) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第5条(山行および遭難救助)
(1) 山行・合宿は整備された通常ルートを外さないものとし、リーダー・サブリーダーを定めること。
(2) 山行・合宿中、参加者はリーダーの命に従い、リーダーは参加者の安全確保に努める。
(3) 万一遭難したときは事務局が対策委員会を直ちに招集し、委員会は遭難に対する一切の措置を速やかにとらねばならない。
第6条(会員個人情報)
(1) 本会は会員の同意の下、会員から個人情報を取得し、本会の運営・管理にあた
る。会員から得た個人情報については,個人情報保護法の主旨に鑑み、本会の運営・管理のために必要な範囲で適正に利用する。
(2) 本会が会員から取得できる情報の内容については、別途細則にて定める。
付則
(1) 本会則に定めない事項で本会の運営に特に必要と認められる事項については、事務局にて検討の上、これを定める。
(2) この会則の改廃は同窓会に於いて出席者の過半数の同意を必要とする。
(3) この会則は2008年7月7日から実施する。
付記
遭難捜索・救助費用対策として、活動会員を主たる対象にした「日本山岳救助機構」等への加入を早急に検討する。